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【呉市の方必見】4月・5月の車売却、自動車税はどうなる?損をしないためのポイントをプロが解説!

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こんにちは!カーマッチ広島呉店です。

呉市(阿賀・広エリアなど)の皆様、春の引越しや買い替えで「車の売却」を検討されていませんか?

この時期、一番気になるのが**「自動車税」**ですよね。

「4月に売るのと5月に売るの、どっちがお得?」「納付書が届いちゃったけど払うべき?」といった疑問を、地元・呉市の事情も踏まえて分かりやすく解説します!


1. 自動車税の基本ルール:4月1日時点の所有者に請求が来る!

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の車検証上の所有者に1年分(4月〜翌3月分)が課税されます。

  • 4月に売った場合: 4月1日にはまだ所有者なので、5月に1年分の納税通知書が届きます。

  • 5月に売った場合: もちろん、1年分の納税通知書が届きます。

注意: 呉市にお住まいの方には、5月上旬頃に広島県(普通車)または呉市(軽自動車)から納付書が郵送されてきます。


2. 売却後の「自動車税」は戻ってくるの?(還付と買取価格)

結論から言うと、「普通車」と「軽自動車」で扱いが全く異なります。

【普通車の場合】月割りで戻ってくる(または査定額にプラス)

普通車を4月や5月に売却すると、売却した月の翌月から翌年3月までの「未経過分」が戻ってきます。

  • 還付の方法: 多くの買取店では、「自動車税相当額」を査定額に上乗せして支払うのが一般的です。

  • 例: 5月に売却した場合、6月〜翌3月までの10ヶ月分が査定額にプラスされます。

【軽自動車の場合】1円も戻ってきません!

軽自動車税には還付制度がありません。4月2日に売却しても、その年度の1年分は全額支払う必要があります。

そのため、軽自動車を売るなら3月中の名義変更がベストですが、4月・5月になってしまった場合は「1年分払う」という覚悟が必要です。


3. 4月・5月に売却する際の「Q&A」

Q1. 納付書が届いたけど、払わずに売っていい?

A. 基本的には「一度ご自身で支払う」のがスムーズです。 売却時に納税証明書が必要になるため、未納のままだと手続きが遅れることがあります。ただ、買取店によっては「納付書をそのまま渡してくれれば代行します」というケースもあるので、まずはカーマッチ広島呉店にご相談ください!

Q2. 呉市内で手続きできる場所は?

自動車税の納付や相談は、呉市役所や各市民センター(広・阿賀など)で行えます。

  • 普通車(県税): 広島県西部県税事務所 呉支所(呉地方合同庁舎内)

  • 軽自動車(市税): 呉市役所 課税課


4. カーマッチ広島呉店からのアドバイス

4月・5月は新生活が始まり、中古車市場の動きも活発です。

自動車税の負担が気になる時期ですが、「税金の還付相当額」をしっかり査定に反映してくれる店を選べば、決して損はしません。

当店では、呉市の皆様に寄り添った「納得の査定」を心がけています。 「私の車、今売ったらいくら戻ってくる?」というご相談だけでも大歓迎です!


呉市で車の売却・購入なら「カーマッチ広島呉店」へ!

当店は**「買取専門店いくらや」**の中に併設しております。 広・阿賀エリアからもアクセス良好!お買い物ついでにお気軽にお立ち寄りください。

【カーマッチ広島呉店】

住所:広島県呉市広古新1-3-1楠ビル1階

電話番号:050-1722-1493

営業時間:10:00~19:00(水曜定休)

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